第45回衆議院議員総選挙

平成21年8月19日(水)に在外選挙が行われるというメールがサンフランシスコ総領事館から送られてきた。今更ながら、平成が21年になっていることに気がついた。是非選挙に参加したいのでしっかりと読んでみることにした。

まずは、選挙の参加資格。

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方

とあるのだが、私はきっと登録してない(したかな)し選挙人証など持っていないぞ。意味がよく分からないのだが、領事館のメールやサイトには書いていないので、指定の通り外務省のサイトで確認してみると。

海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと引き続き国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

とある。うむ、私は転出届は練馬区に出したはずなので、大丈夫か?さらに読み進むと、

旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。

とある。これもクリアだ。在留届は領事館に提出してある。読み進もう。

1)在外選挙人名簿登録申請書
※ 申請書は在外公館にあります。なお、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)からも入手可能です。

なんと、名簿登録申請をしないとならないのか。在外公館って何だ?分からなければ、こんどは総務省か?うーん、複雑怪奇。まけずに読み進む。

登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、時間的余裕をもって申請して下さい。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。

これで絶望。今から申請しても間に合わない。。。うーむ、また選挙に参加できん。